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弁護士法人 鳳法律事務所
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よくある質問

よくある質問

各質問の回答については、あくまで参考のための回答になりますので、詳細については、当事務所弁護士へご相談ください。(回答内容については、2010年9月21日現在の法律に基づいて記載しております)

1.債務整理事件について

借金を返済することが出来ない場合、どのような方法がありますか?

借金を整理するためには、通常、①任意整理、②個人再生、③破産という3つの方法があります。
①任意整理
  債権者と債務者とが話し合って、分割払いなどの交渉を行うものです。
②個人再生
  法律で定められた基準に従い、債務の一部を数年間(多くは3年間)で分割弁済すること
  で、残りの債務を消滅させるものです。
③破産
  裁判所に対して破産の申立をし、破産の決定を得て、免責(借金の支払いを免除してもら
  う手続き)の決定を得れば、税金などの一部の債務を除いて借金が無くなるものです。

弁護士に頼むと取り立ては止まりますか?

弁護士が受任通知を送りますと、業者からの取り立てが止まり、月々の返済も一旦止まります。その後、支払った利息を利息制限法の金利で見直すと、過払い金の返還を請求出来る場合や、借金の額を減らすことが出来る場合があります。詳しくは、当事務所の弁護士にご相談下さい。

会社の人に内緒で破産することは出来ますか?

原則として、会社の人に知られることなく破産をすることは出来ます。
但し、破産の結果は官報に掲載されますので、会社の人が官報を見る場合には、破産を知られてしまうかもしれません。詳しくは、当事務所の弁護士にご相談下さい。

破産の手続きをすると、デメリットはありますか?

破産しますと、ブラックリストに載りますので、5~7年の間はローンやクレジットを利用することが出来なくなります。
その他、破産についてご不明な点がありましたら、当事務所の弁護士にご相談下さい。

私が経営する会社の経営が悪化しているため、会社の破産と私の破産をしたいのですが、出来るだけ破産は引き延ばした方がいいのでしょうか?

破産に向けて弁護士を依頼して手続きを進めれば、債権者からの取り立てを止め、秩序を保って対処していくことが可能です。
なるべく従業員の方に迷惑をかけず、裁判所に納める破産のための費用を捻出するためには、事前に準備をして破産を申し立てることが必要ですので、引き延ばさず、なるべく早めに当事務所の弁護士にご相談下さい。

2.家事事件について

【2-1】離婚事件について
離婚を考えていますが、どのような方法があるのでしょうか?

離婚の方法として、主なものとしては、
 ①当事者の合意によって成立する協議離婚
 ②裁判所での話し合いによって成立する調停離婚
 ③訴訟を提起して判決という形で強制的に成立する裁判離婚
の3つがあります。

夫と別居し、子どもと2人で暮らしていますが、夫が子どもを渡さないのであれば生活費を渡さないと言っているのですが、子どもを渡さなければならないのですか?

まだ離婚が成立していない場合、双方に親権がありますので、子どもを渡す必要はありません。
また、離婚が成立していないのであれば、夫にはあなたに対して生活費(婚姻費用といいます)を支払う義務があります。夫が生活費を渡さない場合、お一人で悩まず、当事務所の弁護士にご相談下さい。

離婚をする時には、相手から慰謝料を支払ってもらえるのですか?

慰謝料は、相手の不法行為によって被った精神的損害に対して支払われるものですので、原則として、相手の浮気(不貞行為)や暴力等の不法行為がある場合に支払いを求めることが出来ます。
慰謝料を請求するためには、相手の浮気や暴力などの証拠が必要となりますので、相手に支払いを求められるかどうかについては、当事務所の弁護士に具体的な状況を説明してご相談下さい。

離婚して妻が子どもの親権を取りましたが、子どもと会わせてもらえません。どうしたらいいのですか?

離婚をして親権者でなくなっても、親には子どもと会う(面接交渉)権利があります。
面接交渉について決める方法としては、話し合いや調停がありますが、ご本人同士での話し合い等は、お互いにとって負担が大きいことが多いので、当事務所の弁護士にご相談下さい。

【2-2】相続事件について
亡くなった母の相続で揉めており、遺産分割が全く出来ないのですが、どうしたらいいのですか?

当事者間で遺産分割協議が出来ない場合、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立て、調停委員を通して話し合いをすることになりますが、調停でも決まらない場合には、審判で裁判所に決めてもらうことになります。

遺産分割は、遺産の範囲が問題となったり、不動産を分割する必要がある場合もあるなど、法律的な判断が必要となることが多いので、当事務所の弁護士にご相談下さい。
法定相続分とはどのようなものですか?

法定相続分とは、民法で決められている、誰がどれだけ相続できるかの割合のことです。法定相続分は、誰が相続人かによって割合が異なります。

民法では、①配偶者と子が相続人の場合、②配偶者と亡くなった方の親(直系尊属)が相続人の場合、③配偶者と亡くなった方の兄弟姉妹が相続人の場合とで割合を決めています。
詳しくは、当事務所の弁護士にご相談下さい。
相続放棄とは何ですか?

相続放棄とは、亡くなった方の全ての遺産(財産、負債全て)の相続を放棄し、相続人ではなくなるための手続きです。

相続するか否かは相続人の自由であり、相続することを拒否したい場合には、相続放棄の手続きを取ることになります。但し、相続放棄をするためには、相続の開始を知ってから3ヶ月以内に決めなくてはなりません。相続放棄の手続き等については、当事務所の弁護士にご相談下さい。
遺留分とは何ですか?

遺留分とは、法定相続人の最低限の相続分のことです。
遺留分を請求するためには、遺留分減殺請求を行う必要があります。遺留分減殺請求は、相続開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った日から1年以内に行使しなければなりませんので、期間に注意して下さい。遺留分減殺請求の手続き等については、当事務所の弁護士にご相談下さい。

3.民事事件について

【3-1】労働事件について
法定労働時間とは何ですか?

法定労働時間とは、労働基準法で決められている労働時間の上限をいいます。労働基準法では、使用者は、労働者を、休憩時間を除き、1日8時間を超えて、また、1週間について40時間を超えて、労働させてはならないことになっています。

残業した場合の給料(残業代)はどうなるのですか?

法定労働時間を超えた場合や休日に労働した場合、使用者は、時間外・深夜割増賃金や休日割増賃金を支払わなければなりません。具体的には、下記の割合で通常の賃金よりも増えることになります。
① 時間外労働・深夜労働・・・・・・・・・・・・25%以上増し
② 休日労働・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35%以上増し
③ 時間外労働と深夜労働の重複・・・・・・50%以上増し
④ 休日労働と深夜労働の重複・・・・・・・・60%以上増し
⑤ 休日労働と8時間超労働の重複・・・・・35%以上増し

残業代は、いつまでも請求することが出来るのですか?

時効期間が過ぎてしまうと請求出来なくなります。
残業代請求の時効期間は2年間です。請求出来る残業代は、原則として最大2年間に限られてしまいますので、ご注意下さい。残業代請求について、詳しくは当事務所の弁護士にご相談下さい。

突然、解雇と言われました。何をしたらいいのですか?

まずは、解雇通知書を雇い主からもらって下さい。
解雇は、よほどのことがない限り有効にはなりませんが、解雇を争う時には、解雇通知書など雇用主の解雇の意思表示を表す書類が必要になります。突然解雇されたような場合には、すぐに当事務所の弁護士にご相談下さい。

解雇が無効と判断されると、会社に戻らなくてはいけないのですか?

必ず戻らなければならない訳ではありません。
あなたが、会社に戻りたいという意思があるのでしたら、復職することが出来ますが、戻る意思がないのでしたら、会社には戻らないことを前提として、お金による解決で終わりにすることが出来ますので、無理に会社に戻る必要はありません。詳しくは、当事務所の弁護士にご相談頂き、より良い解決を目指しましょう。

【3-2】交通事故について
交通事故を起こしてしまいました。どのような責任を負いますか?

交通事故を起こした場合、①刑事責任、②民事責任、③行政上の責任の3つがあります。
あなたが起こした交通事故で他人を死亡又は負傷させたか、物損事故だけなのか、によって責任の内容が変わりますので、詳しくは当事務所の弁護士にご相談下さい。

交通事故にあってケガをしましたが、どのような損害を請求することが出来ますか?

人身事故の場合には、①積極損害、②消極損害、③慰謝料を請求することが出来ます。
①積極損害とは、被害者が事故によって実際に支払ったお金のことをいいます。
②消極損害とは、被害者が事故にあわなければ、当然手に入っていたと予想される利益の
  ことをいいます。
③慰謝料とは、事故によって被害者が受けた肉体的・精神的苦痛に対する慰謝のため支
  払われるお金のことです。
具体的な場合については、当事務所の弁護士にご相談下さい。

交通事故の損害賠償請求は、事故の時からいつまで請求出来るのですか?

交通事故の損害賠償請求は、通常、交通事故が発生し、加害者を知ってから3年で時効によって請求出来なくなります。
支払の請求をしないまま時間が経ってしまいますと、損害賠償の請求が出来なくなる可能性がありますので、早めに当事務所の弁護士ににご相談下さい。

過失相殺とは何ですか?

過失相殺とは、交通事故の原因が加害者の一方的な過失によって発生したものではなく、被害者側にも過失(落ち度)があった場合には、被害者の過失割合分を損害額から減額するというものです。詳しくは、当事務所の弁護士までご相談下さい。

【3-3】不動産関係トラブルについて
私が所有しているマンションで、もう半年も家賃を支払わない人がいるのですが、勝手に荷物を出して追い出してもいいのでしょうか?

たとえ家賃を支払っていなくても、勝手に荷物を出して追い出すことは認められません。借り主が自ら出て行かない場合には、裁判所で裁判をして出て行ってもらうしかありません。
裁判所では、借り主が家賃を払わないこと以外の事情も考慮して判断しますので、詳しくは当事務所の弁護士にご相談下さい。

敷金とは、どのようなものですか?

敷金とは、借り主が賃料を支払わなかった時などのために担保として支払っておき、借り主が出て行く時に、賃料の支払いが無かった分などを差し引いて返還される金銭です。
部屋をほとんど汚していないのに、敷金が全く返ってこなかったような場合などは、当事務所の弁護士にご相談下さい。

私の家と隣の家との境界がはっきりしていないので、はっきりさせたいのですが、どのような方法がありますか?

境界を確定させるための方法としては、①地番の境界を確定する場合、②所有権の境界を確定する場合の2つがあります。
詳しくは、当事務所の弁護士にご相談下さい。

4.刑事事件について

【4-1】刑事事件(一般)について
家族が警察に逮捕されてしまいました。これからどうなるのですか?

逮捕できる時間は、法律で最大72時間と決められています。通常は、逮捕が終わると勾留(身柄を拘束されること)されます。勾留の期間は、原則として10日間、延長されるとさらに10日間の最大で20日間です。
ご家族が逮捕されたような場合、1日も早く外に出られるための手段を取るためには、なるべく早めに当事務所の弁護士にご相談下さい。

逮捕されると、必ず裁判になるのですか?

ならない場合もあります。
勾留の期間が終わるまでに、裁判をするかどうかが決まります。検察官が裁判をしないと決めると(不起訴といいます)、釈放されます。
不起訴処分の理由としては、①嫌疑不十分、②起訴猶予等があります。詳しくは、当事務所の弁護士にご相談下さい。

家族が勾留されているので、保釈したいのですが?

保釈とは、一定の金額を自分の身代わりとして裁判所に預けて、裁判が終わるまで外に出ることが出来る制度です。

但し、事案の内容や常習性等の事情を基に裁判官が保釈するかどうかを判断しますので、請求しても必ず認められるものではありません。ご家族の保釈を望まれる場合、早めに当事務所の弁護士にご相談下さい。
【4-2】クレプトマニア(窃盗癖)の弁護について
娘が万引きを繰り返して警察に逮捕されました。ネットで検索すると、娘のように病的に万引きを繰り返してしまう人のことを、クレプトマニアとか窃盗癖というようです。クレプトマニア・窃盗癖とは何でしょうか?

クレプトマニア(窃盗癖)とは、常習的な万引き・窃盗行為を主症状とする精神障害のことです。

どのような条件を満たすとクレプトマニア(窃盗癖)と診断されるのでしょうか?

DSM-Ⅳ-TRによると、下記の5つの基準を満たすとクレプトマニア(窃盗癖)と診断されます。
ただし、診断基準Aについては、これを文理解釈するのではなく、その本来の意味は、「窃盗の主たる動機がその物品の経済的価値に着目したものではなく、衝動を制御できずに窃盗行為を繰り返してしまうこと」にあるとされています。

【DSM-Ⅳ-TRの診断基準】
A.個人的に用いるものでもなく、またはその金銭的価値のためでもなく、物を盗もうとする
  衝動に抵抗できなくなることが繰り返される。
B.窃盗におよぶ直前の緊張の高まり。
C.窃盗を犯すときの快感、満足、または解放感。
D.盗みは怒りまたは報復を表現するためのものではなく、妄想または幻覚に反応したもの
  でもない。
E.盗みは、行為障害、躁病エピソード、または反社会性人格障害ではうまく説明されない。


いずれにせよ、ご自身で判断することは避けましょう。クレプトマニア(窃盗癖)に該当するか否かについて専門医の診断を受ける必要があります。当事務所では、専門医をご紹介することも可能です。まずは、当事務所までご相談下さい。
娘は以前犯した万引き事件の執行猶予中にまた万引きをして逮捕されてしまいました。娘の場合、起訴は免れないでしょうか?

必ず起訴される訳ではありません。
起訴するのは検察官ですが(刑訴247条)、検察官は、「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができ」ます(刑訴248条)。
つまり、起訴しなくても社会内で更生できると検察官が考えた場合、本来起訴されて実刑になる可能性がある事件でも、不起訴(起訴猶予)という処分がなされることもあります。この場合は、起訴自体がされないので裁判にもならず、刑事施設に収容されることもありません。

娘は以前犯した万引き事件の執行猶予中にまた万引きをして起訴されてしまいました。娘の場合、必ず刑務所に行かなければならないのでしょうか?

刑務所に行くとは限りません。
仮に起訴されて裁判を受けることになってしまっても、再度の執行猶予(刑法25条2項)という制度があり、保護観察付き執行猶予判決がなされる場合もあります。この場合は、刑事施設に収容されずに社会内で更生に向けた努力をすることが可能となります。
ただ、一般論としては、執行猶予中に同種の万引き事件を起こした場合、刑事施設に収容される可能性が高くなります。

詳しくは当事務所までご相談下さい。
クレプトマニア(窃盗癖)は衝動制御の障害と聞きましたが、責任能力には影響はないのですか?

影響があり得ます。
クレプトマニア(窃盗癖)=「衝動制御の障害」を法的観点から分析すれば,万引き犯行時に心神喪失または心神耗弱であった可能性があります。
すなわち,心神喪失とは,精神の障害により事物の理非善悪を弁識する能力がなく,又は,この弁識に従って行動する能力なき状態をいいます。心神喪失の場合、責任能力がなく無罪となります(刑法39条1項)。そして,心神耗弱とは,上記の能力が著しく減退した状態をいいます。心神耗弱の場合、限定責任能力として刑が必要的に減軽されます(刑法39条2項)。
クレプトマニア(窃盗癖)の場合,理非善悪を弁識する能力はあったとしても、犯行時の衝動制御の障害により,その弁識に従って自己の行動をコントロールすることが不可能ないし著しく困難な状態になっていた可能性があります。
この場合、心神喪失ないし耗弱であったと認定されれば、無罪ないし刑の必要的減軽がなされることになります。
なお、クレプトマニア(窃盗癖)であるからといって直ちに心神喪失ないし心神耗弱となる訳ではないことに注意が必要です。行動制御障害の程度が責任能力に影響を与えるまでには至らないケースもあるでしょう。

詳しくはご相談の際、ご説明致します。
私はお金に困っている訳ではないのに、コンビニやスーパーでの万引きを繰り返してしまいます。クレプトマニア(窃盗癖)かも知れません。医師の診察や弁護を依頼したいのですが、どうすれば良いでしょうか?

まずは当事務所までご連絡下さい。
クレプトマニア(窃盗癖)の弁護は、この種問題に精通した弁護士に依頼するのが安心です。
当事務所では、クレプトマニア(窃盗癖)の弁護を多数経験しており実績もあります。専門医やカウンセラーをご紹介することも可能です。お一人で悩まないでまずはご相談下さい。

【4-3】少年事件について
少年事件の捜査の手続きはどういうものですか?

少年の非行が発見された場合、事件の内容と少年の年齢によって、捜査段階の手続きが異なります。①犯罪少年、②触法少年、③虞犯少年のどれに当たるかによって手続きが変わりますので、詳しくは当事務所の弁護士にご相談下さい。

少年鑑別所は、どのような場合に行くのですか?

少年が起こした事件が家庭裁判所に送られた後、少年審判を行うためには少年の身柄を拘束する必要があると判断された場合、家庭裁判所によって観護措置という決定がなされ、少年鑑別所に収容されます。
少年鑑別所に収容される期間は、原則として2週間ですが、継続の必要があるときは原則として1回更新出来るので、4週間が限度です。現実には、ほとんどの場合に更新されています。
少年の場合には、短期間の間にやらなければならないことが多いため、早めに当事務所の弁護士にご相談下さい。

家庭裁判所での処分・終局決定にはどのようなものがありますか?

家庭裁判所での処分には、通常、①不処分、②保護処分(保護観察、児童自立支援施設送致等、少年院送致)、③試験観察、④検察官送致という4つの処分があります。詳しくは、当事務所の弁護士にご相談下さい。

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